ゆおねろぐ

ただのメモ帳

馬券裁判

競馬で5年間で約1億4000万の利益を得た元会社員が、脱税容疑で訴えられた事件の地裁判決が出た。


今回の事例では、購入手法などから配当利益を雑所得と認定し、外れ馬券の購入費を経費と認定した。
しかし、利益分に対する脱税は認め、懲役2月(施行猶予2年)の判決が下された。
被告人側は課税対象額に関する主張が認められたため控訴はしない方針。


まぁ今回の事例は特殊なケースで、基本的には配当金は一時所得になるので、
「当たり馬券の購入額」しか経費としての控除は認められない。
これは馬券買う側の感覚としてはオカシイとしか感じられないのだが、そうなっているらしいw
仮に1Rを3連単5頭BOXで買ったとして60点だが、的中しても59点分は必ずハズレなわけで。
つまりBOX買いは外れを前提にしてる形なのに、その外れに賭けた金額は控除されない。
そして勝馬投票券の売上から控除された一部は国庫に納付される。


配当金へは非課税とした方がすっきりするが、そうすると控除率を上げるのだろうw